専業主婦、働いていないならば、生命保険は不要?
共働きならば、自分の収入も生活の前提になるので、何かあったときのために生命保険に入っておこうという判断をなさる方は多いでしょう。
BUT 専業主婦(主夫)になった場合はどうでしょうか。
自分の収入はパートや副業程度で、生活の前提ではない場合には、生命保険に入らない人もおられるのではないでしょうか。
遺族基礎年金
確かに専業主婦を亡くした父子家庭にも遺族基礎年金が支払われるようになった
国民年金の加入者が死亡した際の遺族基礎年金は、今では専業主婦を亡くした父子家庭にも支払われるようになりました。
多くの家庭では遺族基礎年金を受け取れるでしょう。
BUT 受け取る方の前年の年収が850万円以上の場合などでは受け取れません。
亡くなった専業主婦(主夫)側、受け取る側にも要件があります。
支給要件 | 被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。) |
ただし平成38年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。 | |
対象者 | ★死亡した者によって生計を維持されていた、 (1)子のある配偶者 (2)子 子とは次の者に限ります 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子 |
年金額 (平成31年4月分から) | 780,100円+子の加算 子の加算 第1子・第2子 各 224,500円 第3子以降 各 74,800円 (注)子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子供の数で除した額。 |
ご自分の家庭の場合では遺族基礎年金を受け取れるかどうか、一度じっくりと調べることをお勧めします。
主婦が病気になったら、誰が家事をするのか
次に亡くなる前、病気で長く闘病生活を送るようになった場合のことを考えましょう。
片方がフルタイムで働き、片方が家事・育児を一手に引き受けるスタイルの家庭で、家事や育児を一手に引き受けていた人が病気になったら、誰が家事や育児をするのでしょうか。
働いている人ですよね。
まだ小さな子がいる場合もあるでしょう。
経済的に恵まれている家庭の場合ならば、家事代行サービス・外食という判断ができます。
また、二世帯住宅ならば、どちらかの親に頼る手もあります。
そういう場合には、生命保険は不要かもしれません。
BUT そうではない場合、核家族で片方が深夜まで残業を続け、片方がワンオペ育児をしていて、かつかつの生活をしていた場合のことを考えましょう。
そのような家庭で安易に家事代行サービスや外食を利用していては、経済的に破綻してしまいかねません。
ならばと、家事や育児を全て引き受ければ、これまでの仕事の上に家事に看病に育児が全て覆いかぶさってきます。これでは共倒れしかねません。
転職して残業があまりない職業に就職しようとしても、職種やその時の経済状況、年齢にも影響されます。
うまく給与がアップして残業が減ることもあります。
反対に大幅に給与がダウンしてしまう可能性もあります。
確かに、高額医療費の公的な補助はあります。
BUT それに親が病気の時のベビーシッター代や家事代行代までは含まれません。
専業主婦にも、やはり最低限の生命保険をかけておくと良い
配偶者が病気になったときには、治療に専念して欲しいですし、子どもを施設に入れたりしたくないですよね。
生命保険は、大きく分けて三つの保障があります。
死亡保障
まずは生命保険ほ中の死亡保障、つまり自分が死んだときに支払われるものです。
医療保障
次が医療保障、つまり自分の病気・怪我などのときに支払われるものです。
老後・貯蓄目的の保険
最後に老後・貯蓄目的の保険です。
家計を見直したい家庭の専業主婦の場合、老後・貯蓄目的の保険は経済的な余裕が生まれたときに考えるべきで、死亡保障と医療保障をメインに考えると良いのではないでしょうか。
また、賃貸から持ち家にを考えている場合には、住宅ローンを結ぶときに加入しなければならない団体信用生命保険の中には、配偶者も入れるものがあります。
専業主婦の生命保険をプロに相談しよう
今入っている学資保険や、団体信用生命保険なども含めた資料を持って、保険のプロに相談しに行ってみてください。
生命保険の考え方などイチから教えてくれます。
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