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DV防止法とは?保護命令の種類と対象者の条件

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DV防止法とは?保護命令の種類と対象者の条件

犯罪ではない個人間のトラブル(民事事件)に対して、警察は積極的に立ち入ろうとしません。

これを民事不介入の原則と呼び、長年、DV被害者を悩ませてきました。

ところがDVによる健康障害や精神障害、警察への相談件数の増加などから、平成13年に被害者を守る法律が誕生したのです。それが「DV防止法」です。

DV防止法とは

DV防止法

正式名称は「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」です。

配偶者からの暴力は人権侵害であり、男女平等を実現するために国及び地方公共団体は

  • 「配偶者からの暴力防止」
  • 「被害者の保護」
  • 「被害者の自立支援」
の責務を有するとしています。

これは国の基本方針となりますので、市区町村でも同じように計画を勘案して、DV問題に取り組まなければいけません。

その1つが、相談支援センターや保護施設の設置です。

DVで困っている女性が気軽に相談でき、身の危険を感じれば逃げられる場所を提供しています。

保護施設の利用は、被害者の同伴する家族も対象となるため、基準を満たせばお子さんとの入所も可能です。

福祉事務所でも自立支援に向けた対応を行っています。

相談支援センターや保護施設の設置

そしてDVを受けている被害者を発見したら、配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報するよう努めなければいけません。医師や医療関係者も通報義務の対象ですが、被害者の意志を尊重しなければいけない立場なので、同意を得なければ勝手に通報されることもありません。

またDV被害の防止に向けて、
警察官も

  • 「暴力の制止」
  • 「被害者の保護」
  • 「暴力被害の発生防止」
に努めなければいけません。

In short つまり 個人間トラブルであってもDV被害者を守るため、警察官や警察本部長が動いてくれるのです。

一昔前とは警察の対応も変わっているため、「警察は役に立たない」と諦めずに相談・通報すべきでしょう。

さて、DV防止法の最大の特徴が「保護命令」となります。

裁判所に申し立てを行うと、DV加害者に対して禁止命令や退去命令が言い渡されるのです。以上がDV防止法の要点となります。

DV防止法の最大の特徴が「保護命令」となります。

DV被害者を守る12の保護命令

配偶者等からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた場合には、申し立てすることで次のような保護命令が裁判所から発令されます。

加害者が保護命令に違反すると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられるのです。

DV被害者を守る12の保護命令

接近禁止命令(効力は6ヶ月間)

  • 1、被害者へのつきまとい行為、住居や勤務先などの徘徊を禁止する。【10条1項1号】
  • 2、被害者に同居の子(未成年)がいる場合、その子に対してもつきまとい行為や学校付近の徘徊を禁止する。子の年齢が15歳以上の時は、子の同意が必要である。【10条3項】
  • 3、被害者の親族へのつきまとい行為、住居や勤務先などの徘徊を禁止する。【10条4項】

※同居の子や親族がいれば、1の被害者への接近禁止命令と併せて2・3は発令されます。

退去命令(効力は2ヶ月間)

被害者と加害者の生活拠点が同一である場合、加害者はその住居から退去しなければいけない。住居付近の徘徊も禁止となる。【10条1項2号】

被害者と加害者の生活拠点が同一である場合、加害者はその住居から退去しなければいけない

その他の禁止命令

  1. 面会の要求
  2. 行動の監視をにおわせたり、監視可能な状態を作ること
  3. 著しく粗野又は乱暴な言動をすること
  4. 無言電話や緊急時を除く連続しての電話、ファクシミリ、電子メールの送信
  5. 緊急時ではない夜間(22時から6時)の電話、ファクシミリ、電子メールの送信
  6. 汚物や動物の死体、著しく不快又は嫌悪の情を催させる物の送付
  7. 名誉を害する事項を告げること
  8. 性的羞恥心を害する事項を告げたり、関係する文書や図画を送付すること

私も保護の対象者?

平成13年にDV防止法は誕生したわけですが、当初は「配偶者」「元配偶者」「事実婚の恋人」が保護命令の対象者でした。

BUT しかし 平成16年と平成19年、平成25年に法改正が行われ、保護命令の対象者は「生活の本拠を共にする交際相手からの暴力の被害者」にまで広がったのです。

In short つまり 婚姻関係を結んでいないカップルでも「同居」していればDV防止法の対象者となります。DVを受けているが同居していない場合は、傷害罪や暴行罪、ストーカー規制法などの法律に頼り問題を解決しましょう。

婚姻関係を結んでいないカップルでも「同居」していればDV防止法の対象者となります

DV:最後に

DV防止法が誕生してからは、警察も夫婦・恋人間の暴力問題に前向きな姿勢を見せています。繰り返し暴力を振るわれていると分かれば、逮捕状を持った警察官が自宅を訪れることもあります。

緊急逮捕は難しくても、通報によりDV加害者がその場で身柄拘束されるなど、警察の積極的な対応にも期待できます。

ただし、夫婦・恋人間のトラブルは何が真実か分かりづらく、相手を騙すためにDV防止法や警察を利用する人も少なからずいます。

そのため逮捕や裁判所判決、保護命令を検討しているなら、DV被害の証拠を集めておくようにしましょう。

口頭説明だけでは不起訴となり、加害者は戻ってきてしまうかもしれません。

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